不動産取引の書面・対面主義に見直しを─規制改革推進会議、媒介契約書も電子化
国土交通省

 政府は12日、規制改革推進会議の成長戦略ワーキング・グループ(WG)を初開催した。不動産取引の書面・対面主義の見直しが議題となり、国土交通省が説明。宅建業法が交付を義務付けている書面の電子化について、「直近の法改正の機会をとらえ速やかに改正措置を講じたい」(不動産・建設経済局不動産業課)と答えた。宅建業法は重説書や売買契約書のほか、仲介の媒介契約書も書面交付を義務付けている。重説書等とともに、媒介契約書も電子化が進む見通しだ。
 当日、WGは国交省に対し、①宅建業法が書面交付を義務付けている不動産の賃貸・売買・媒介契約の契約書、重要事項説明書等について、電磁的方法による提供を可能とするよう改正法案を早期に提出すべきではないか②(実質対面で実施されている)重要事項説明は非対面説明が可能とガイドライン等の解釈で明らかにすべきではないか─の2論点を提示した。
 ①については藤井比早之・内閣府副大臣から法改正の時期について質問が出た。国交省は、書面電子化のためだけに宅建業法の改正法案を準備するのは少なくとも次期通常国会では難しいとの考え。政府が様々な書面の電子化を一括で進める法案を出すのであれば、そちらに合わせる意向を示した。また、②については現在実施中の社会実験後に検証検討会を実施したうえで、早急にガイドラインを改定する方針も説明した。
 当日は委員から「電子契約ができるようになっても電子署名を使うとコストがかかる。電子署名を使わない電子契約についても推進するべき」という指摘があった。これに対しては「電子署名以外に本人確認や書類の信ぴょう性を確認できる手段があれば考えたい」と国交省は回答している。

2020/10/13 日刊不動産経済通信

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