所有者不明土地法の改正、方向性固まる─国交省、再エネ発電設備での活用も対象
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 国土交通省は、22年通常国会に提出予定の所有者不明土地特別措置法改正案の方向性を固めた。地域福利増進事業の対象を拡充し、事業期間を現行の10年から20年に延長する。また、法務局の登記官が土地の法定相続人を探索できるようにする制度を、民間事業者からの要望に対応するよう運用面を見直す。
 21年12月22日開催の国土審議会土地政策分科会企画部会が、方向性のとりまとめを行った。所有者不明土地特措法は、所有者不明土地に使用権を設定し、地域の公共性の高い事業に活用できるようにする地域福利増進事業を定める。現在は公園や社会福祉施設などが対象。これらに加え、災害対策に役立つ施設や再生可能エネルギー発電設備も認めるようにする。民間事業者が主体の対象事業は、使用権の上限期間を20年に延長する。
 土地の管理不全による災害発生を防ぐため、管理不全状態の所有者不明土地には、市町村長が勧告・命令・代執行を可能とする制度も新たに盛り込む。課題がある土地の利用・管理に取り組む法人を市町村が指定し、活動しやすいよう地域の信用を与える仕組みも構築する。
 同法には、国・地方自治体が公共事業を行う場合に、死後30年以上相続登記されていない土地は、要望により登記官が法定相続人を探索する制度がある。事業主体の所有者探索を簡便化し、用地取得を円滑化して事業実施を促進するもの。制度を運用する法務省は、民間事業者からの要望も受け入れるようにする。民間からの要望受け入れは、法律上の根拠がある事業で公共性の高いものが対象。死後の経過年数も10年に短縮する。この見直しは同法の改正対象ではなく、法務省は22年4月1日に新たな運用を始める予定。(日刊不動産経済通信

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