建築物分野の省エネ対策、答申まとまる<br>─国交省、改修は形態規制を柔軟に運用
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 国土交通省の社会資本整備審議会(会長=進藤孝生・日本経済団体連合会顧問、日本製鉄会長)から受けた、今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方などの諮問に対し、同・建築分科会、建築環境部会、建築基準制度部会が答申をまとめた。2050年カーボンニュートラル宣言の実現を目指し、建築物分野でも省エネの徹底と吸収源対策としての木造利用拡大、既存ストックの長寿命化を進める。答申は、それぞれの具体策を盛り込んだ。
 25年度以降の新築について、住宅を含め原則全建築物に省エネ基準への適合を義務付ける。省エネ基準適合の判断が必要な対象が拡大することから、併せて体制整備も進める。中・大規模の非住宅建築物は、建築工事着手前に建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)が必要だが、省エネ基準の適合確認が容易な場合は、省エネ適判を不要にする。販売・賃貸時の省エネ性能表示制度も強化する方針。住宅トップランナー制度に分譲マンションを加え、住宅トップランナー基準も引き上げる。
 住宅ストックの87%が省エネ基準を満たしていない現状から、省エネ改修による省エネ性能向上を進める必要がある。一方で、形態規制の上限に近い状態で建築されている既存ストックは、省エネ改修が困難な状況にある。そこで、既存ストックに対しては、増改築部分のみ省エネ基準への適合を求めることとする。省エネ改修によって高さや建蔽率、容積率の限度を超えることがやむを得ない建築物は、特定行政庁が市街地環境を害しないことを個別に確認したうえで許可する制度を設ける。(日刊不動産経済通信

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