国土交通省は、不動産IDのルール整備に着手する。宅建業者やデベロッパーは、値付けなどのために多様な主体から不動産の情報を集めるが、不動産情報を扱う各主体間には、共通コードが存在しない。同一の不動産であっても所在地の表記の仕方が異なり分かりにくい例もあり、主体間をまたいだ不動産情報の名寄せには大きな労力がかかっている。各不動産に紐づいた共通コード(ID)を決め、民間主体の情報連携をしやすくする。
IDとして用いる番号には、全国の土地・建物に広く付されている不動産登記簿の「不動産番号」(13ケタ)が候補に挙がっている。①土地②建物(戸建て)③建物(区分所有建物ではない共同住宅等)④区分所有建物-の4種類について、IDに関するルールを整備する。このうち、賃貸物件が含まれる③は、建物全体でひとつの登記(不動産番号)となっているため、階数と部屋番号を枝番号で追加することを検討する。IDは住宅のほか、商業用不動産(物流施設やホテルなども含む)も対象にする方針。
21年度の上期中に、学識経験者や不動産関係団体、民間事業者、不動産テック系団体などで構成する検討会を設置する。事業者独自のデータの扱い方などに触れる可能性があることから、会議は非公開開催を想定する。IDのルールを年度内に決定し、早ければ22年度にルール運用を開始する。本格運用前にガイドラインの策定や実証実験を行うことも検討する。
不動産IDは、情報表記の揺れをなくして各データベース間の情報連携をしやすくするもの。新たに国がデータベースを整備するものではない。取引価格や所有者情報がIDによって把握されることもない。(日刊不動産経済通信)
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