賃貸住宅の契約で、管理会社が家賃債務保証業者を利用するケースが増えている。国土交通省の21年度の「家賃債務保証業者の登録制度に関する実態調査」によると、管理会社が家賃債務保証業者を利用する割合は80%で、18年の62%から大きく伸びた。一方、連帯保証人のみの利用は8%。連帯保証人は、民法改正で支払いの責任範囲である極度額の設定が必要になったことや、単身高齢世帯の増加を背景に減少している。
賃借人に対する調査では、「現在、家賃債務保証業者を利用している」と回答した人は47%だった。このうち、保証業者を利用した理由が「賃貸借契約の条件だったため」と回答した賃借人は85%。指定された保証業者の利用を条件とする賃貸借契約を締結した賃借人の保証業者への評価は、「満足・まあ満足」の合計が55%。「不満だった・やや不満だった」は22%で減少傾向にある。不満と答えた人の理由は、「保証業者を選べない」が46%で最多。次いで「指定業者がよくわからない」が42%だった。賃貸人(オーナー)は、保証業者と保証契約をしたことについて71%が「良かった」と回答している。
コロナ禍を受け、21年度は保証会社を対象に家賃滞納の相談件数も調査した。コロナ禍の影響で家賃滞納に関する相談が「増加した」と答えた保証会社は64%となった。2カ月以上の滞納の全額回収期間は、「長期化した」との回答は47%、「変わらない」が45%、「2カ月以上の滞納は無い」は8%だった。
調査は8月に実施し、賃借人2000名、賃貸人(スクリーニング後)1000件、管理業者187社、保証業者75社が回答した。(日刊不動産経済通信)
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