国交省、不動産IDガイドライン策定へ

─賃貸住宅やオフィスの付与ルール示す

 国土交通省は、「不動産IDルール検討会」(座長=牛島総合法律事務所・田村幸太郎弁護士)の初会合を開いた。各不動産に共通の管理番号(ID)を振り、官民さまざまな主体が保有する不動産情報のさらなる連携・活用を目指す。国交省は、21年度末にガイドラインなどの形でルールをとりまとめる方針だ。
 不動産IDには、全国の土地・建物、分譲マンションの場合戸単位まで付与されている登記簿の不動産番号(13ケタ)を使う方向。初回会合では、戸単位の不動産番号が無い賃貸住宅は「不動産番号+4ケタの部屋番号=17ケタ」、オフィスや商業施設は戸単位の特定ではなく何階かを特定し「不動産番号+階数の2ケタ=15ケタ」とするなど、不動産番号だけではカバーできない部分のルール提案が行われた。
 また、おとり物件の排除や、価格査定の精度向上、リフォーム履歴等の把握、都市計画情報・ハザードマップ等の連携による調査負担の軽減や重要事項説明書の作成負担軽減など、IDの利用が進んだ場合に考えられる将来のメリットも提示された。
 不動産情報は、情報元によって住所や地番の表記に差があり、同一物件かどうかすぐには分からない。不動産会社がさまざまな情報を活用したいと思っても、その前に同一物件か名寄せを行う手間がかかっている。共通のIDがあれば、「不動産業界全体の生産性向上や消費者利便の向上につながり、不動産の流通・利活用が一層促進されると考えている」(長橋和久・不動産・建設経済局長)。国交省は、検討するのはルールであり国がデータベースをつくるものではないこと、IDによって個人情報や各主体の情報が外部に流出するものではないことを、前提として説明している。(日刊不動産経済通信)

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