宅建士と管理業務主任者の常駐義務廃止―国交省、オンラインの業務体制は必須

 国土交通省は、宅地建物取引士とマンションの管理業務主任者の事務所への常駐義務を廃止した。このほど不動産業界団体等に通知を発出(7月1日付)。河野太郎・規制改革担当大臣の直轄チームが進める常駐規制・専任規制の見直しに対応した。コロナ禍でテレワークが普及したことに伴い、オンラインでの業務体制を確保していれば、事務所への常勤として扱う。
 宅地建物取引業者には、事務所ごとに一定数の専任の宅建士を置く義務がある(宅地建物取引業法31条の三第1項)。国交省は、宅建業法の「解釈・運用の考え方」で「専任の宅建士」の専任性を説明する部分を改正。専任は原則、宅建業を営む事務所に常勤して専ら宅建業に従事する状態をいうが、この「常勤」について「ITの活用等により適切な業務ができる体制を確保したうえで、宅建業者の事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合を含む」と説明を加えた。
 同様に、マンション管理業者は、事務所ごとに一定数の専任の管理業務主任者を設置しなければならない(マンション管理適正化法56条第1項)。こちらは専任の管理業務主任者の常勤性について定めていた過去の施行通達を改正し、宅建士の対応と同じく、ITの活用等の業務体制を確保したうえでの事務所以外の勤務を加えた。
 国交省は、宅建業者の宅建士設置義務については、20年5月に専任の宅建士がテレワークをしている場合でも、宅建業法上の規定には抵触しないものとする通知を発した。この通知はあくまでコロナ禍での特例という扱いだったが、今回の「考え方」の改正で平常時の取り扱いとすることを明確化した。(日刊不動産経済通信)

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