(提供日刊不動産経済通信)政府は25年6月までの3年間を、アナログ規制の「集中改革期間」と位置付けた。目視や常駐、対面、往訪などを義務付ける規制がある法律等を、この期間に一掃する。デジタル臨時行政調査会が3日、規制の一括見直しプランを決定。法改正が必要なものはまとめて、来年の通常国会から一括法案を提出していく。
臨調は、約1万の法律、政令、省令を点検し、アナログ規制を定める条項が5354条項あることを把握した。そのうえで各府省庁と調整した結果、3895条項について見直しの方針を確定した。残りの条項も、9月末までに各府省が臨調に提出し、年内に方針を確定する。また、臨調は規制の種類ごとに、アナログ規制を義務付ける現状をフェーズ1(P1)として、デジタル化の度合いが高まる順にフェーズ2(P2)、フェーズ3(P3)を設定した。到達フェーズで臨調と各府省庁で合意した3895条項のうち、住宅・不動産に関する主なものと到達フェーズは次の通り。
【目視・実地監査】建築物の中間・完了検査(P2=情報収集は技術活用を許容しリスク評価は人が行う)、新築住宅の性能評価(P2)、固定資産の実地調査(P3=情報収集もリスク評価も技術活用を許容)【定期検査・点検】一定の建築物及びエレベーター等の建築設備等の定期調査・検査(P2=新たな規制のあり方の検討、現行規制の合理化)【縦覧】マンションの建替え事業に係る事業計画の縦覧(P3=デジタル完結を基本とする)。
建替え事業計画の縦覧は建替え円滑化法が義務付けているが、デジタル手続法によりデジタル対応も可となっている。法改正の必要はないが、臨調はデジタル「完結」を求めており、具体的な方法を今後検討する。
この記事が気に入ったら
フォローしよう
最新情報をお届けします
Twitterでフォローしよう
Follow 不動産経済研究所/不動産経済オンライン