国交省ら、残置物処理のモデル契約示す―60歳以上単身高齢者、受任者に事務委任
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 国土交通省と法務省は、賃貸住宅に暮らす高齢単身者が亡くなった場合に、残置物を円滑に処理するための新たなモデル契約条項を策定する。死亡した居住者に代わって、受任者が賃貸借契約の解除や残置物の処理を行えるように死後事務委任契約を締結。家主が高齢者の入居を拒む理由にもなっている、残置物処理の問題の解決につなげたい考え。
 両省はこのほど、策定する「残置物の処理等に関するモデル契約条項(案)」のパブリックコメントを開始した。それによると、この新たな契約条項の対象となる入居者は60歳以上の単身高齢者。モデル契約条項は、①賃借人が居住中に死亡した場合に賃貸借契約を終了させるための代理権を受任者に与える委任契約(契約締結者=受任者・賃借人)②賃貸借契約の終了後、残置物を搬出・廃棄する事務を委託する準委任契約(受任者・賃借人)③賃貸借契約に委任契約に関連する条項を設けるもの(賃貸人・賃借人)―の3つのまとまりで構成されている。
 ①と②の受任者には、第一に賃借人の推定相続人を想定。推定相続人とすることが困難だった場合には居住支援法人や社会福祉法人、民生委員、賃貸住宅の管理業者といった第三者も想定するが、管理業者については「賃貸人の利益を優先することなく、委任者である賃借人(の相続人)の利益のために誠実に対応する必要がある」と注意書きを付けている。
 2月25日までパブコメを募集し、年度内に策定したい考え。新規の賃貸借契約のほか、既に入居中の60歳以上の高齢者に対しては、次の更新時に不動産仲介業者や賃貸住宅管理業者から新たな契約条項を示してもらうことを想定する。(日刊不動産経済通信)

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