所有者不明土地特措法、22年に改正法案―地域福利増進事業を拡大、期間も延長

(画像はイメージ)

 政府は、「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」をこのほど開き、最新の基本方針と工程表を決定した。基本方針では、施行後3年の見直しの時期がきている所有者不明土地特措法の改正のポイントも示された。改正特措法案は22年の通常国会提出を目指す。
 所有者不明土地特措法は、21年11月に施行から3年が経過し、見直しの時期を迎える。国土交通省が国土審議会で年内に検討内容をまとめる。まず、特措法が定める所有者不明土地を公共的な事業に活用する「地域福利増進事業」について、対象事業を拡大する方針だ。地域の防災・減災に資する備蓄倉庫等の防災関連施設の整備事業や、再生可能エネルギーの地産地消に資する発電設備・蓄電池設備等の整備事業が新たに追加される。所有者不明土地を地域福利増進事業に使用できる上限期間も現行の10年から延長する。
 管理不全土地の適正管理を図る仕組みも設ける。所有者による適正管理を図るため、地方自治体が指導や勧告、命令、代執行等の行政的措置を可能とする仕組みを創設する。今国会で成立した民法改正で創設された管理不全土地管理命令制度(一定要件のもと、利害関係人の請求で裁判所による管理人選任を可能とする制度)を、地方自治体等が活用できる特例も設ける。
 低未利用土地の利用ニーズのマッチング・コーディネートや適正な管理確保を目的とする地域ごとの法人・協議会であるランドバンクの制度も設ける。ランドバンクに対して、公的信用力を付与し、宅建士などの土地の利活用情報に精通する専門家の参画を確保し、活動を促進する制度を創設する。(日刊不動産経済通信)

コメントをどうぞ
最新情報はTwitterにて!

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめ記事