賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸管理業法)が定める賃貸管理業者の登録制度の施行日が、6月15日に決まった。政府は16日、施行日と必要な手続を定めた政令を閣議決定。施行日から、全国の地方整備局で賃貸管理業者の登録受付が開始される。20年通常国会で成立した賃貸管理業法は、サブリース業者への規制部分が先行して20年12月15日に施行。業者登録制度の施行で、同法律は完全施行を迎える。
賃貸管理業法は、オーナーから委託を受けて賃貸住宅の管理業務(維持保全業務、金銭の管理業務)を行う業者に対し、国土交通大臣への登録を義務付ける。登録後は5年ごとに更新が必要で、更新の手数料は1万8700円(非課税)。オンラインで登録更新の申請を行う場合は1万8000円(同)。
このほか管理受託契約でオーナーに重要事項説明を行う際、重説の内容を記した書面を電子化して提供する場合は、賃貸管理業者はオーナーに提供方法の種類と内容を示して書面などで承諾を得ること、オーナーが承諾しない場合は書面を電子化して提供することはできないことなどを定めた法律の改正施行令も閣議決定された。
国土交通省は、登録制度施行日の決定を受けて、4月26日午後3時からオンライン(zoom使用)で「賃貸住宅管理業法の施行に向けた説明会(賃貸住宅管理業登録制度関係)」を開催する。参加無料。申し込みは登録フォームhttps://seminar-app.com/cer-0000000053から受け付ける。定員700名。申し込み締切は22日午後5時(4月19日14時時点で申し込み受付終了)。後日、YouTubeで同一内容の動画配信も行う予定。(日刊不動産経済通信)
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