家賃保証業者、管理会社の利用が8割に―国交省調査、ニーズ高まるも認知度課題
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 国土交通省は、家賃債務保証業の現状調査を実施した。賃貸管理会社が賃借人に対して、個人の連帯保証人ではなく家賃債務保証業者を利用するケースが20年度は約8割に上ることが分かった。年々増加傾向で、前年度の約6割から大きく伸びた。一方、国交省に寄せられた業者に対する苦情・相談件数が20年度は急増しており、国交省は注意を呼びかけている。
 管理会社が家賃債務保証業者を利用している割合は(221社回答)、保証業者のみが69%(前年度52%)、連帯保証人+保証業者が10%(9%)で特に保証業者のみの割合が大きく増え、合計で約80%となった。民法改正で連帯保証人の規定が厳格化されたことから、管理会社からのニーズが高まっている。
 保証業者の利用率が高まる一方、賃借人(回答2000名)の保証業に対する認知度は伸び悩んでいる。保証業者を「全く知らない」39%(34%)、「あまり知らない」25%(同率)を合わせて、知らない割合は64%(59%)となり、前回より増えた。保証業者に対する苦情・相談は、18年度87件、19年度80件だったが、20年度は1月末時点の集計で115件に増加。内容の8割が督促など求償関連で、特に「乱暴な言動」が19年度17・9%から20年度は25・5%に増加している。高圧的態度で暴言を吐いたり、訪問の際にドアを強くたたきながら大声で怒鳴る事例が報告されている。
 適正業務を行う家賃債務保証業者登録制度(17年~、国交省告示)は1月末で76業者が登録している。管理会社の6割が「登録業者を利用したい」と回答するも、賃借人・賃貸人の登録制度の認知度はいずれも10%に満たず、同制度も認知度が課題となっている。(日刊不動産経済通信)

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