【空き家問題】空き家調査としての住宅・土地統計調査の限界 大阪経済法科大学経済学部教授 米山秀隆
大阪経済法科大学経済学部教授 米山秀隆

2018年調査の結果


 空き家に関する統計としては、5年に1回調査が行われる総務省「住宅・土地統計調査」(以下、住調)がよく使われる。最新の調査は2018年分であり、その結果は2019年に発表された。その内容を簡単におさらいしておくと、次のようなものであった。
 2018年の空き家数は849万戸(2013年820万戸)、空き家率は13.6%(2013年13.5%)と引き続き、増加、上昇した。5年前に比べ、増加、上昇のペースは鈍化したが、これは空き家のうち、「賃貸用」「売却用」「二次的住宅(別荘等)」の増加が頭打ちになったことによる。しかし、空き家のうち最も問題とされる「その他」の空き家は増加(2013年318万戸→2018年349万戸)を続けており、その意味で空き家問題は深刻となっている。その他の空き家は、空き家の状態になっても借り手や買い手を募集していない住宅で、近隣に悪影響を及ぼす問題空き家やその予備軍が含まれている。
 その他の空き家の7割が木造戸建てで、世の中で空き家問題としてイメージされる放置された一軒家がこれに含まれている。
 空き家率を持ち家系、借家系に分けて算出してみると、借家系は頭打ち(2013年18.4%→2018年18.5%)になったが、持ち家系は上昇(2013年8.6%→2018年9.4%)を続けた注1。また、共同住宅(非木造)の空き家率はほぼ横ばい(2013年16.0%→2018年15.9%)であるが、戸建住宅(木造)の空き家率は上昇(2013年9.7%→2018年10.2%)を続けた注1。これらからも、持ち家系、木造戸建ての空き家率が上昇したことがわかり、放置された一軒家の増加というイメージと合致する。

廃屋増加の可能性


 このように、2018年住調からは、木造戸建てを中心とする空き家問題の深刻化を読み取ることができるが、他の統計と組み合わせてみると、それ以上に気になる部分がある。それは、フロー(新設住宅着工)とストック(住調の住宅総数)の関係である(次頁図)。2013年の住宅総数(ストック)に、2014~18年の新設住宅着工戸数(フロー)を足し、そこからその間に取り壊されたものなどを差し引いたものが、2018年の住宅総数になるという関係にある。つまり、5年間の新設住宅着工戸数の合計は、そのままストックの増加になるわけではなく、ストック増加に結びついた部分とストック増加に結びつかなかった部分とに分けられる。
 さらにストック増加に結びついた部分については、世帯増加(居住世帯ありの住宅数)に相当する部分とそれを超えた部分とに分けられる。すなわち、ストック増加分は、世帯増に応じた必要なストック増と考えられる部分と、それ以上に増えている部分とに分けられることになる。
 一方、ストック増加に結びつかなかった部分については、取り壊しなど滅失した部分以外には、住調の調査対象とならなくなった部分が含まれている可能性がある。滅失戸数を把握できる統計としては、すべてを把握できているかについては疑問もあるが注2、国土交通省「建築物滅失統計調査」がある。一方、住調の調査対象には、住むことのできない廃屋は含まれていない。廃屋化し住調の対象にならなくなれば、その分が住宅総数からが抜け落ち、ストック増加に結びつかない部分が増えることになる。
 1998年から2018年まで5年ごとにフローとストックのこの関係を見ると、直近の5年間(2013~18年)では、前の5年間に比べて、ストックに結びつかなかった部分が大きく増加している。ストック増加に結びつかなかった部分のうち、建築物滅失統計調査で把握できる滅失戸数の部分以外には、廃屋化した住宅が含まれている可能性がある。
もちろん、ストックとフローの数値の間には、統計上の齟齬や誤差脱漏も含まれている。また、廃屋化した疑いのある住宅が229.6万戸というのも多すぎる。しかしその中には廃屋化した住宅も少なからず含まれている可能性があることを、フローとストックの関係は示している。

 このように、その他の空き家とともに、住めなくなった住宅(廃屋)が増えたとすれば、空き家問題はこの間、より一層深刻さの度合いを増したことになる。現存している住宅には、買い手も借り手も募集していない「その他の空き家」というステータスの次の段階として、もはや「住むことのできない廃屋」というステータスがあり、住調では廃屋は調査対象外のため、もし廃屋が急増しているとすれば、この統計で空き家問題を語るということが限界に達しつつあるという可能性に、今後は注意を払っていく必要があると思われる。

注1国土交通省「平成30年住宅・土地統計調査の集計結果(住宅及び世帯に関する基本推計)の概要」(2019年10月29日)
注2建築物除却届の提出は義務だが届けていないケースは多いと考えられ、実際には統計数字の2倍は取り壊しているという指摘もある。

2022/03/09 不動産経済Focus&Research 

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