国交省、宅建業の書面電子化の要件示す ―メール添付など3つの方法で提供可能に

(提供 日刊不動産経済通信

 国土交通省は、宅地建物取引業法の書面電子化の解禁を前に、書面電子化を実施するための要件案を公表した。大前提として、事前に取引相手から書面を電子化して交付することに承諾を得ることが必要で、電子版書面の具体的な提供方法なども提示された。要件案に対しパブリックコメントを4月14日まで募集する。
 昨年5月に成立したデジタル社会整備法が5月18日までに施行されることに伴い、宅建業法では、①媒介契約書②依頼者に渡す指定流通機構への登録を証する書面③重要事項説明書④契約締結時書面―の4つの書面が、PDFファイルなどに電子化して交付できるようになる。
 宅建業者が書面を電子化して提供する場合に用いることが認められる方法は、「メールに電子版書面を添付し相手方に送信する方法」「電子版書面を保管するURLをメールで送り相手方にダウンロードしてもらう方法」「電子版書面を保存したCD-ROMなど物理デバイスを相手方に交付する方法」のいずれか。
 また、相手方が印刷できるものであること、ファイルに記載された内容が改変されていないことを確認できること(②以外)、ダウンロードの形式で送る場合はダウンロードが可能となっていることを通知すること、電子版書面にも宅地建物取引士の名前が明示されていること(③、④のみ)を満たす必要がある。
 このほか相手方の承諾を得る方法などの要件も盛り込み、国交省は宅建業法施行令、同施行規則を改正する。電子版書面はウェブ上で表示するのみでは認められない。相手方が保存できる方法で送り、併せて宅建業者から保存するよう伝えることが望ましく、国交省は4月下旬の改正政省令施行の際に周知する方針。

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