(提供日刊不動産経済通信)

 国土交通省は、住宅事業者に義務付けられている住宅瑕疵担保履行法の基準日届出について、オンラインでの受付を試験的に開始する。同法の基準日は3月31日。国交省は翌4月1日にシステムURLを公開する方針で、オンラインでの届出にはデジタル庁が運営する行政サービスの認証システム「gBizID(ジービズアイディー)」を活用する。オンライン届出により、書類の郵送が不要になるほか、届出状況や審査状況がシステム上から確認できるようになる。
 売主の住宅事業者が倒産すると、事業者は消費者に対し住宅の10年間の瑕疵担保責任が果たせなくなる。これを防ぐため、住宅瑕疵担保履行法は、過去10年間に住宅を引き渡した住宅事業者(建設業者・宅地建物取引業者)に対し、資力確保措置を講じて許可行政庁に届け出ることを義務付ける。資力確保措置は保険の加入または保証金供託のどちらかと定められている。
 基準日届出のオンライン受付の試験運用は、地方整備局等に届出を行う事業者(建設業は大臣許可・宅建業は大臣免許)で、保険のみで資力確保措置を行う事業者が対象。都道府県知事許可・免許業者と、供託で資力確保措置を行う事業者は対象外。紙での届出も従来通り受け付ける。
 4月1日に国交省HP内の「住宅瑕疵担保制度ポータルサイト」でシステムURLを公表する。オンライン届出には、「gBizID」のうち、印鑑証明書などを用いた審査が必要な「gBizプライム」のアカウントが必要。gBizプライムのアカウント取得には、書類に問題がない場合でも1週間程度かかるため、国交省は事前のアカウント取得を推奨している。

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