共同住宅で子どもの安全確保改修を支援 ― 国交省補助事業、賃貸住宅は新築も対象

 国土交通省は、21年度補正予算で賃貸住宅と既存マンション向けの「子育て支援型共同住宅推進事業」を創設する。子どもの転落事故防止のための手すり設置などに戸当たり最大100万円、キッズルームなど子を持つ親の交流施設の設置に最大500万円を補助する。既存マンションは改修が対象で、賃貸住宅の場合は新築・改修とも対象になる。子どもと親の双方が子育てしやすい住環境整備を促進する。
 補助対象事業は、①子どもの安全確保に資する設備の設置(補助率新築10分の1、改修3分の1、上限戸当たり100万円)②①と併せて行われる居住者等による交流を促す施設の設置(新築10分の1、改修3分の1、上限500万円)-の2つ。子どもの安全確保に資する設備は、合計19項目の対象を設定する。交流施設は、キッズルーム、集会室、遊具・水遊び場・砂場、家庭菜園、交流用ベンチが対象。
 賃貸住宅の新築への補助は、①と②の両方が必須。賃貸・既存マンションの改修は、①のみで補助対象となるが、転落防止の手すり等の設置、チャイルドロックや立ち消え防止等の安全装置が付いた調理器の設置など、①の全19項目のうち5項目の必須事項がある。
 補助申請者は、賃貸・既存マンションともに所有者。賃貸住宅でサブリースの場合は、所有者の承諾を得ればサブリース事業者が代わりに申請することが可能。既存マンションは所有者が子育て世帯であること、賃貸は同事業の補助金を申請した住戸には子育て世帯が入居することが要件。賃貸のみ新築が対象になっているのは、新築分譲マンションに比べこうした設備の導入が見送られがちなため。詳細を定めた募集要領の公表および申請受付開始は22年1月中を予定。(日刊不動産経済通信)

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