サブリース規制のガイドライン作り開始 ─国交省、賃貸管理業法施行へ検討会始動
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国土交通省は5日、サブリース業者への規制内容を明確化するガイドライン作りに着手した。 「賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」(座長=中城康彦・明海大学不動産学部学部長)の初回会合を開催。10月中旬のガイドライン公表に向けて、実務者のワーキンググループも内部に立ち上げ、規制の具体化を急ぐ。  前国会で成立し6月19日に公布された賃貸住宅管理業法は、サブリース業者に対し誇大広告・不当勧誘を禁止することと、賃貸管理業者の登録制度創設を盛り込む。 サブリース規制は公布後6カ月以内(12月18日まで)の施行、登録制度は1年以内(21年6月18日まで)の施行。 国交省は施行までに、サブリース関連と登録制度関連でそれぞれ、関係政省令や運用指針、これらを分かりやすく解説した実効性あるガイドラインなどを整備する。  施行が迫るサブリース関連に関しては、規制の対象となる「勧誘者」と判断される基準、誇大広告・不当勧誘に該当する基準、オーナーとサブリース業者間の重要事項説明の内容などを検討する。 初回会合では、「家賃減額リスクの説明を重要事項説明書とは別紙にして、強調して伝えてはどうか」という意見のほか、地域の適正家賃(相場)をオーナーに説明することなどを求める声が委員から上がった。  検討会内に設置された実務者WGが8月下旬から3回程度会合を開き、内容の具体化を進める。御法川信英・国土交通副大臣が検討会のスタートにあたり挨拶し、「この法律が現場で真に機能するか、ガイドラインをはじめとした運用のルールづくりが極めて重要になる」と述べた。

2020/08/06 日刊不動産経済通信

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