住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置(保険加入等)の状況を届け出る基準日が、今年から年1回に変更される。これまで年2回(3月31日と9月30日)あった基準日のうち、9月30日が法改正により21年から廃止される。住宅事業者の届出は3月31日を基準日とする年1回でよくなる。国土交通省は、次の届出は22年4月となることを周知していく。
住宅瑕疵担保履行法は、過去10年間に新築住宅を引き渡した実績がある住宅事業者(宅地建物取引業者・建設業者)に対し、住宅瑕疵担保責任保険への加入または住宅瑕疵担保保証金の供託を義務付ける。住宅事業者は、基準日までの保険加入・供託の状況を、許可行政庁に届け出なければならない。今年の通常国会で住宅瑕疵担保履行法が改正され、9月30日の基準日が廃止された。これに伴い、通常基準日を過ぎると保険法人から住宅事業者に送られる「保険契約締結証明書」(届出に必要)も、年1回の送付になる。次の証明書の発送は22年4月上旬頃となる見込み。
供託を選択する事業者に対しては、従来は基準日に供託している必要があったが、「基準日から3週間以内の供託」でよくなる。また、発注者または買主への供託所の所在地を記載した書面の交付は、発注者または買主の承諾を得ればデジタルデータで提供できる。
資力確保措置の実施状況は、19年10月1日~20年9月30日までの1年間で、建設業者2万6910事業者(51・9万戸)、宅建業者7761事業者(24・6万戸)から届出があった。このうち、保険加入は40・7万戸、保証金の供託は35・8万戸。国交省は、現在紙ベースで行われているこの届出を電子化するため、新たなシステム作りも進めている。(日刊不動産経済通信)
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