賃貸住宅管理業法が全面施行、赤羽大臣「大変重要な役割」

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸管理業法)が定める管理業者の国土交通大臣登録制度が、15日午前9時30分から受付開始され、サブリース契約の規制と併せて同法律は全面施行となった。法律施行を受けて、不動産業ビジョン2030/賃貸住宅管理フォーラム実行委員会は、18日に都内でシンポジウム「安心・安全の賃貸住宅 賃貸管理業の未来」(事務局=不動産経済研究所・住宅新報社)を開催する。

 同法律のサブリース業者への規制は、20年12月に先行して施行。登録制度のスタートで同法律は全面施行となった。 業者登録は原則「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」からオンラインで受け付ける。

 登録の有効期間は5年間で、更新は有効期間満了日の90日前~30日前までに更新申請を行う。電子申請システムは、初日のみ午前9時30分からログイン可だが、16日以降のシステム稼働時間は午前7時から午前0時までとなる。賃貸住宅の管理戸数200戸以上の管理業者は登録が義務付けられている(自己所有物件の管理除く)。

 赤羽一嘉・国土交通大臣は、15日の閣議後の定例会見で日刊不動産経済通信の質問に応じ、同法への期待を述べた。  

 赤羽大臣は、オーナーと入居者とのトラブルや、サブリースの家賃保証を巡るトラブルが社会問題化したことなど、管理の在り方が問われた立法背景を振り返りつつ、「トラブル防止や入居者の居住の安定確保はもとより、業界が住まいに対する多様なニーズに応えて、国民に信頼されるよう健全に発展していくことを期待している」とした上で、「ライフステージに応じた生活基盤、良質な住宅ストック形成という国民生活の基盤を支えるために不可欠な産業。賃貸住宅管理業は、大変重要な役割を担うことになる」(赤羽大臣)と展望した。

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