要除却マンションの認定基準など固まる―国交省、外壁剥落は調査者の目視で判定
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 国土交通省は、改正マンション建替え円滑化法で新たに敷地売却制度や容積率緩和特例の対象に加わった要除却マンションの認定基準と、認定のための調査手法などを固めた。6月下旬~7月上旬のパブリックコメント開始を目指し、12月下旬に施行する。
 改正円滑化法では、従来は耐震性不足物件のみだった敷地売却制度の対象に、耐震性があっても外壁等に剥離があるマンションや、火災安全性に欠けるマンションが加わった。また、建替え時の容積率緩和特例の対象に、配管設備に腐食が生じているマンション、バリアフリー性能不足のマンションが追加された。これらのマンションは、簡易な修繕ではそれぞれの課題を改善することが困難で、除却することが合理的な選択肢のひとつと考えられるものという位置付け。
 7日に行われた要除却認定基準を議論する検討会では、外壁等剥離は一級建築士や二級建築士などの調査者による目視のみでの判定を可とした。コア抜きなどの破壊検査や専用機械を要する非破壊検査は判定基準にしない。火災安全性不足のマンションは、建築基準法の防火・避難関係規定(27条、34条、61条、62条、67条ほか)に不適合で、簡易な修繕では基準適合が困難なものとする。
 配管設備腐食等マンションは、スラブ下配管方式の排水管で、2カ所以上に漏水が生じているものが認定される。バリアフリー性能不足のマンションは、建物出入口から多数の者が利用する居室または各住戸に至るひとつの経路について、「出入口の幅80cm以上(住戸玄関幅75cm以上)」など、すべて満たすべき基準を示し、満たさないものを認定対象にすることとした。(日刊不動産経済通信)

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