(提供 日刊不動産経済通信)不動産取引で重要な役割を果たす重要事項説明書などの書面電子化の解禁日が、5月18日に決定した。このほど政府は、書面電子化を認める改正宅地建物取引業法の施行日を同日にすると閣議決定。国土交通省は、近く書面電子化のマニュアルを公表し、施行日に備える考えだ。
5月18日からPDFファイルなどにして電子化が認められるのは、媒介契約書、依頼者に渡すレインズ登録を証する書面、重要事項説明書、契約締結時書面の4つ。前提として、事前にこれらを電子化して交付することについて相手方から承諾を得る必要がある。
21年に成立した「デジタル社会整備法」は、行政・民間の手続きから押印を不要にするとともに、民間手続きで書面交付が義務付けられていたものについて、電磁的方法で行うことを認めた。書面交付を義務付ける法律が一括で改正され、「公布から1年以内施行」とされていた改正宅建業法などの一部の施行期日は、22年5月18日に決まった。
2月のIT重説検証検討会では、書面電子化の際に遵守・留意すべき事項が整理された。全ての書面に共通して遵守すべきことは、「ダウンロード形式の場合、相手方にダウンロード可能である旨を通知すること」や、「交付する電子書面が紙書面に出力可能であること」など。このほか検討会委員からの意見を反映したものを、書面電子化の「マニュアル」とし、国交省は近く完成させる。宅建業法のほかにも、デジタル社会整備法により高齢者居住安定確保法も同様の改正がなされ、5月18日から「サービス付き高齢者向け住宅の入居契約締結前の書面」も電子化できるようになる。