東京都中央区晴海の東京五輪選手村用地の土地売却を巡り、東京都の民間事業者への土地譲渡価格が不当に安すぎるとして都が市民グループから訴えられていた裁判で、東京地方裁判所は23日、東京都等に対する原告側の複数の請求をいずれも棄却した。
敗訴した原告は控訴する方針。
選手村土地譲渡訴訟の地裁判決で被告側の完全勝利となった。判決後、被告側弁護団(団長=外立(はしだて)憲治・外立総合法律事務所所長弁護士)が会見した。
「東京都の選手村用地の譲渡価格は全く正当であった一方、被告側の示した価格には証拠が全くなかった。それに加えて官製談合があったかのような主張が、日々誠実に仕事をしている都庁職員や小池百合子知事らの名誉を傷つけた。今回の判決ではこれらの点について我々の主張が全面的に受け入れられた」(外立氏)と総括した。
原告側は、本来あるべき取引価格は1600億円以上にも関わらず、都は129億円で売却した。その差額の1500億円の損害が発生した、という前提のもと小池知事と都市整備局長に対し損賠請求すべしという内容だった。これについて東京地裁は、その請求には何らの理由はないと退けた。
被告側弁護団は、判決文の内容についてはまだ詳細に分析はしてないとした上で、主要な争点について触れた。「法律上の争点は、都が依頼した鑑定評価の結果が適正だったかどうか。都は日本不動産研究所に対し、選手村として使用することを前提とした場合の適正価格の評価の依頼をした。都は購入者を決める際にこの価格を出した。不動産鑑定評価基準などに適合した適正なものであるのか否か。その結果は故意や過失といったものはなかった。本判決で同研究所が示した価格について、鑑定評価基準に違反せず、調査結果は極めて適切だったことが認められた」(外立氏)とした。
一方でなぜ譲渡価格がこれほどまでに安かったのか。その理由については「選手村要因だ。一般の周辺価格との比較で決められるものではない。その点細かい精査と分析、あるいは判断を判決では克明に示されている。鑑定した日本不動産研究所の開発法による譲渡価額の算出は適正であった」(外立氏)と強調した。
「原告は異常な廉価で売却されたと、何の根拠もなく勝手に思い込んだ。官製談合という主張にも、彼らは合理的な証拠を提出することは全くできなかった。本判決では原告の桝本行男・不動産鑑定士の意見書は信用性がないとはっきりと認定した。官製談合との主張は、裁判所はそのように推測される事実は全くないと認定した。本判決での原告の主張は何ら根拠のないことが明らかになり、被告側の主張を全面的に認めた」(外立氏)と勝利宣言した。