国税庁、路線価の補正が13地点へ拡大―全て大阪中心部、前回からの継続地点も

国税庁は、地価の大幅な下落に伴い、大阪市中央区の13地点(表)で路線価の補正を行う。路線価は地価公示などをもとにした価格(時価)の8割程度に抑えられているが、地価が2割超下落したことで路線価が時価を上回る地点が出た。20年10~12月の間に相続や贈与等で取得された13地点の土地が対象となった。路線価の補正は20年7~9月の相続・贈与等でも実施され、今回で2回目。前回の3地点から周辺に拡大した。

 国税庁は、国土交通省の20年第4四半期の「地価LOOKレポート」や21年地価公示を参考に、独自に地価動向調査を行った。その結果、20年1月以降12月末までに20%超の下落率となった地域が大阪市中央区の一部にみられた。最も下落したのは「道頓堀1丁目(△28%)」。道頓堀1丁目、心斎橋筋2丁目、宗右衛門町の3地点は、前回の補正でも対象になった。

 対象の土地の20年10~12月分の路線価は、「路線価(20年1月1日時点)×地価変動補正率」となる。道頓堀1丁目の場合、20年路線価1865万円に補正率を乗じ、路線価は1678・5万円になる。贈与で土地等を取得した場合、贈与税の申告・納付期限は原則では取得の翌年の2月1日~3月15日となるが、補正対象地点の場合、申告・納付期限を公表日(4月23日)から2カ月間延長できる。なお、同期間の国税庁調査で、東京の最大下落地点は歌舞伎町1丁目(△15%)。路線価補正は20%超の下落地点が対象。(日刊不動産経済通信)

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