金融行政の英語化を促進しワンストップ化 新規日本参入の資産運用会社をサポート


 金融庁と財務局は共同で、金融行政の英語化とワンストップ化に向けて、2021年1月に「拠点開設サポートオフィス」を設置する。新規に日本に参入する海外の資産運用会社等に対して、参入に係る相談、登録審査、登録申請書の受付、登録後の監督業務まで切れ目なく英語で対応する。申請者に不便をかけないことで新規参入に対する壁が低くなり、高度な専門性を持った海外の資産運用会社等の日本市場への参入を促進する狙いがある。金融庁は日本の金融・資本市場の魅力を向上させ、海外金融機関・専門人材の受け入れ環境整備を一層加速させていく施策の第1弾に位置付けており、日本の国際金融センター機能の強化を目指す。


 新規に日本に参入する海外の資産運用会社等の登録に関する事前相談、登録手続き及び登録後の監督を英語で行うとともに、これらの業務をワンストップで行う「拠点開設サポートオフィス」を開設する。その実現に向けて、英語での登録申請等を可能とする内閣府令の改正等を行うとともに、金融庁及び登録事務を担当する財務局において体制整備を行う。
 金証法において登録の申請受理や審査は各財務局長に委任されている。例えば東京で開設したいのならば関東財務局、大阪ならば近畿財務局で登録を受け付ける。金融庁は事前相談を受け、登録後の監督を行う。これらをワンストップで登録の事前相談から登録手続き及び登録後の監督まで切れ目なく英語で対応することで申請者の利便性を高める。あわせて、新規登録申請件数が全体の約9割を占める関東財務局は、英語による登録審査のための事務室を霞が関に新設するなど、登録審査を担当する財務局において体制強化の取り組みを実施する。
 またコロナの影響でオンラインの重要性が増しており、ビデオ会議等を活用し海外からの相談を含めオンラインでの事前相談等を行う。これにより、これまで日本語対応が求められていた海外の資産運用会社等の登録の迅速化が期待できる。
 なお、英語での書類提出が可能となる場合は、①外国において投資運用業または投資助言業務を行う者が申請する場合、②これらの組織で業務実績がある役職員が新たに申請する場合。対象となる業は、①投資運用業、②投資助言・代理業、③運用業務に関連する以下の第二種金融商品取引業(自社で運用するファンド等の販売業務)。
 8月現在、登録済の投資運用業者は366社、そのうち海外は106社。金融庁は2017年4月、日本拠点開設を検討している海外の金融事業者(資産運用業者等)に対する一元的な相談窓口を開設。2年間で外資系企業17社の登録に至った。今回、登録までを英語で扱うことで、新規参入の促進に期待を寄せている。

2020/11/15 不動産経済ファンドレビュー 

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