(提供 日刊不動産経済通信)適正な管理を行うマンションを認定するマンション管理計画認定制度が、4月1日からスタートする。国の基本方針に基づき、マンション管理適正化推進計画を作成した地方自治体が、自治体内のマンションに適正管理のいわば「お墨付き」を与える制度。国土交通省の調査(2月16日時点)で、4月1日までに全国45自治体が計画を作成する予定であることが分かった。
制度のスタートに計画が間に合う見込みとなっているのは、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市、東京・板橋区など。4月1日以降に作成の意向を示している自治体を含めると、計画作成予定自治体は都道府県・市区が255、町が2。国交省は、このうち公表を可とした自治体のリストをHP内で掲載している。 同制度は、マンション管理適正化法の改正で導入される。認定基準は、長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれることや、管理組合の総会が定期的に開催されていること等の法定の基準のほか、各自治体の地域性を踏まえた独自基準を上乗せすることができる。4月1日までに計画作成予定の45自治体のうち、認定に独自基準を設けている自治体は12あった。
認定事務に対して、自治体は条例で手数料を定めて徴収することができる。国交省は手数料の設定動向も調査した。計画作成予定自治体(回答256自治体)のうち、手数料を「設定済み」は0・4%、「設定を予定」は36・7%、「今後検討する」は38・7%で、「設定は予定していない」は24・2%だった。 同日には新築マンションを対象にマンション管理センターが実施する「予備認定制度」もスタートする。