相続登記義務化、施行日前の相続も対象 法務省が周知、税制改正で環境整備も
国土交通省

 


 22年度税制改正大綱では、「相続登記の登録免許税の免税措置」の適用期限が3年延長(25年3月31日まで)されるとともに、適用対象の土地に「市街化区域内の土地」が加わるなど、拡充も盛り込まれた。これは相続登記の申請が24年4月1日から義務化されることを受けた環境整備の一環。相続登記の申請義務は、施行日より前に発生した相続も対象となることについて、法務省は周知を始めている。
 所有者不明土地の発生予防を目的として、21年通常国会で、不動産登記法を含む「民法等の一部を改正する法律」が成立・公布された。この改正により、相続登記の申請が義務化。正当な理由なく申請を怠った場合には10万円以下の過料という罰則も付いた。
 相続や遺贈で不動産を取得した相続人は、「その取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければならない。施行日の24年4月1日より前の相続は、申請義務の履行期間(申請義務期間のカウント)について、施行日前からスタートしないよう経過措置が設けられた。施行日と相続による所有権の取得を知った日の「いずれか遅い日」から、法定期間の3年間がスタートする仕組み。
 遺産分割が成立した場合には、その内容を踏まえた登記申請も義務付けられている。ただ、遺産分割は3年以内に成立しない場合もある。まず、3年以内に相続人申告登記(新設。相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出て、法務局の登記官が職権で登記する。持分は登記されない報告的登記)を行い、その後遺産分割が成立すれば、成立日から3年以内にその内容の相続登記を行う。相続人申告登記後、遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請義務はない。(日刊不動産経済通信

コメントをどうぞ
最新情報はTwitterにて!

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめ記事