マンション管理適正化法、助言・指導等管理計画認定制度円滑実施へガイドライン策定 国土交通省
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 国土交通省は、改正マンション管理適正化法で規定した自治体によるマンションへの助言・指導・勧告制度と、管理計画認定制度の認定事務に関するガイドラインを策定した。管理組合や自治体が実際の作業や業務を行う上での基準や確認方法が示されており、自治体のマンション施策の検討などの判断材料にしてもらう。
 助言・指導・勧告制度のガイドラインでは、実施に当たっての準備や実施体制の整備、対象への具体的な措置などについて記載した。制度実施で書類を提示。例えば、管理者等が定められている点を確認する項目では、管理者の選任を決議した総会の議事録の写し、管理規約が作成されている点を確認するには管理規約の写しを申請する。長期修繕計画が作成されている点を確認する上では、提出された長期修繕計画(写し)が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成されていることなどを求めた。また、同計画の期間が30年以上でかつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されている点については、「残存期間」の起算日は認定申請日以降に2回以上の大規模修繕工事が予定されていることを確認するためであることから認定申請日とする点に留意するよう記載している。また、期間内の修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低くない点を確認するための準備では、実態調査や届出制度などで把握した情報を整理するための台帳の整備や、助言などを行う際の判断基準を示したチェックシートの作成を提示。助言などを実施する際には、管理組合の管理者等が具体的にどういった対応をすればいいかわかるような指摘をするよう求め、具体的には法律に沿った手続きや標準管理規約に基づいた改善などを示すべきとした。管理者等が改善した内容を確認するためにも、台帳などで記載しておくことも考えられると示している。

 また、助言などの実施期限が過ぎても実施やその報告が管理者等からなければ、繰り返しの助言・指導や必要に応じた勧告が考えられるとし、勧告した内容が実施されない場合も経過観察や専門家派遣などの働き掛けを継続するのが望ましいと記載した。また助言などの対象は管理や運営といったソフト面とし、建物や設備の老朽化への助言などは制度の対象外と位置付けた。対象は▽組合の運営、▽管理規約の作成、▽管理組合の経理、▽長期修繕計画の策定・見直し―の4点。ガイドラインでは4点が対象となっている理由と、助言などを行う場合の法的根拠や留意点を挙げ、これらを管理者等に示しながら助言な
どを行うよう求めた。管理計画認定制度のガイドラインでは、申請から認定での流れや、管理組合の申請した管理計画が認定基準を満たしているかを自治体などが確認するための方法などを定めた。

 このうち認定基準を満たすか確認する方法では、認定基準となる17項目のそれぞれについて、提出が求められる書類や必要に応じて提出となる書類を提示。例えば、管理者等が定められている点を確認する項目では、管理者の選任を決議した総会の議事録の写し、管理規約が作成されている点を確認するには管理規約の写しを申請する。長期修繕計画が作成されている点を確認する上では、提出された長期修繕計画(写し)が「長期修繕計画標準様式」に準拠して作成されていることなどを求めた。また、同計画の期間が30年以上でかつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されている点については、「残存期間」の起算日は認定申請日以降に2回以上の大規模修繕工事が予定されていることを確認するためであることから認定申請日とする点に留意するよう記載している。

 また、期間内の修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低くない点を確認する上では、国で定めた修繕積立金ガイドラインの水準を下回る場合には専門家がその理由を記した書面の提出も求める。このほか、管理組合が組合員名簿・居住者名簿を備え、1年に1度は内容を確認している点について、これらが確認できる表明保証書などの書類を提出することで確認する。実際の名簿の提出は求めない。ガイドラインの詳細は
国交省が作成したマンション管理・再生ポータルサイト(https://2021mansionkan-web.com/)でも公開する。

2021/12/5 月刊マンションタイムズ

マンションタイムズ
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