国交省、ハザードマップの対象エリアを拡大―改正水防法が施行、宅建業者は最新版を
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 国土交通省は、水害ハザードマップの対象エリアが拡大したことを不動産業界団体に周知した。ハザードマップは、宅地建物取引業法の重要事項説明で、宅建業者から取引の相手方に示して、物件のリスク情報を提供することが義務付けられている。対象エリアの拡大でこれまでなかった場所にハザードマップが新たに作成されたり、既存のハザードマップに見直しが行われたりすることが想定される。最新のハザードマップの確認が重要になる。

 5月10日公布の「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」で、河川流域の関係者が一体となって取り組む「流域治水」の対策が強化された。このなかには、ハザードマップの作成を義務付ける対象河川などを拡大する水防法の改正が含まれていた。改正水防法は7月15日に施行。作成主体の市町村は今後、新たなハザードマップの整備に順次取り組む。

 国交省は改正水防法の施行について不動産業界団体に通知し、宅建業者が重要事項説明を行う際には自治体の最新のハザードマップを確認するよう求めた。併せて、国交省は都道府県等に対しても通知を発出。ハザードマップを新規作成した場合や見直しを行った場合は、宅建業者に適切に周知することを求めた。

 水防法は、自治体にハザードマップ作成を義務付けるエリアとして、洪水浸水想定区域(河川)、雨水出水浸水想定区域(下水道)、高潮浸水想定区域(海岸)を定める。河川は、従来は約2000河川が対象だった。今回の改正で「住宅等の防護対象のある河川」を追加し、25年度までに約1万7000河川までハザードマップ作成の義務化を拡大する。同様に下水道・海岸も指定対象を拡大する。(日刊不動産経済通信)

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