要除却マンションを敷地売却等の対象に―国交省が検討会、4分類の認定基準策定
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 国土交通省は13日、「要除却認定基準に関する検討会」(座長=深尾精一・首都大学東京名誉教授)の初回会合を開いた。20年6月に改正されたマンション建替え円滑化法では、従来は耐震性がないマンションに限定されていた敷地売却制度や容積率緩和特例制度を、耐震性があっても老朽化が著しく「除却の必要性があるマンション」にも拡大することが盛り込まれた。検討会では、除却の必要性の具体的な基準を詰める。

 改正円滑化法により、敷地売却制度には、耐震性があっても①外壁などが剥落し周辺に危害を生ずるおそれがあるマンション②火災に対する安全性が不足しているマンション-が新たに対象に追加される。建替えで容積率緩和が受けられる特例は、これらに加え、③給水、排水その他配管設備の損傷、腐食などの劣化で著しく衛生上有害となるおそれがあるもの④バリアフリー性能が確保されていないもの―も対象になる。

 初回会合では、各分類の認定基準の概要が示された。外壁剥落は「鉄筋に沿った浮きやひび割れなどが一定以上発生し剥落の危険性が高いもの」、火災安全性は「建築基準法の防火・避難規定に不適合で、簡易な修繕で適合させることが困難なもの」、配管設備腐食は「スラブ下配管方式の排水管で複数カ所で漏水」、バリアフリー性能不足は「建物出入口から多数の者が利用する居室(集会室等)または各住戸に至る全ての経路で移動等円滑化経路に適用されるいずれかの基準に適合していないもの」とした。

 要除却マンションへの対象拡大について、改正法の施行は21年12月中を予定する。今後詳細を議論し、8月に基準案をまとめる方針 (日刊不動産経済通信)

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