基本方針、認定基準、標準管理規約の最終案を議論6月にも成案化へ(下)
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●認定基準案、長期修繕計画の期間を30年以上に変更

 管理計画認定制度を実施する上での認定基準についても、昨年8月の素案から変更が加えられた。長期修繕計画が作成日・見直しから5年以内としていた基準は、見直しにかかる期間も踏まえ「7年以内」に変更。マンション管理業協会が作成したマンション管理適正評価制度でも7年以内としており、これにそろう形となった。

 また、長期修繕計画の計画期間は25年以上としていたが、部材の品質向上や工法の改善を踏まえ「30年以上」に延長した。これに伴い、修繕積立金額の設定に関しても計画期間30年以上で設定されている点に基準を変更している。

 さらに、修繕積立金に一時金の徴収が予定されている場合に徴収の予定時期や金額をあらかじめ集会で決議されていることとした点については「長期修繕計画上、将来の一時的な修繕積立金の徴収予定がないこと」とし、徴収自体を基準から撤廃した形に改めた。

●標準管理規約改正案は議決権行使の有無など整理

 IT総会・理事会の開催規定の明確化などを盛り込む標準管理規約の改正案は、前回会合での議論を踏まえた修正案が作成された。まずウェブ会議システムの定義を明確にするため、第2条に「電気通信回線を介して即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう」と記載。これにあわせて第44条に記載していた電磁的方法の定義規定も2条に移行した。ウェブ会議システムで会議を行う際の開催方法については、第43条のコメントでは「システムで出席を予定する組合員に対しては個別にID及びパスワードを送付することが考えられる」と記載した。

 ウェブ会議システムで総会に出席する組合員が議決権行使を行う場合は、46条のコメントで区分所有法第39条に規定する規約の定めや集会の決議を満たさずとも行使することができると明確化している。出席組合員の議決権行使の有無については47条のコメントで整理。行使できる組合員がウェブ会議システムで出席した場合は「定足数の算出において出席組合員に含まれる」とし、行使できない傍聴人として傍聴する組合員は出席組合員に含まれない、とした。

 このほか、共用部分に宅配物などを置く「置き配」については原則として認められないとしながら、宅配ボックスが無いなど例外的に認める場合は避難の支障とならないよう留意する必要があるとし、柔軟な対応を可能としている。

2021/4/5 月刊マンションタイムズ

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