基本方針、認定基準、標準管理規約の最終案を議論 6月にも成案化へ(上)
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国土交通省は3月17日に「マンションの新制度の施行に関する検討会」を開催し、改正マンション管理適正化法で上位計画に位置付けた基本方針や、管理計画認定制度を実施する上での認定基準、改正標準管理規約の最終案を示した。今月にもパブリックコメントを実施した上で、6月にも成案化させたい考えだ。これらの検討とともに議論してきた修繕積立金に関するガイドラインや長期修繕計画作成ガイドラインなども同時期の公表を目指す。

●基本方針案、国に管理状況の市場評価推進求める

 基本方針は、昨年9月示していた概要案から細部を修正し、成文化した最終案が作成された。管理組合や管理会社など関係者ごとの役割を示した項目では、区分所有者等には組合の一員としての役割や修繕の必要性を認識し、運営への関心と積極的な参加を求めた。国の役割には、昨年9月の段階で管理適正化に関するガイドラインやマニュアルの策定、マンション管理士など専門家の育成による管理適正化への支援などに加え、「マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るために」施策を講じるよう努める必要があるとも記載した。管理状況が不動産流通の場面で評価されるよう推進する姿勢を明確にしている。

 自治体には区域内のマンションの管理状況を踏まえた施策を講じていくよう努める必要があるとし、管理適正化推進計画の作成や管理計画認定制度の適切な運用により、管理水準の維持向上や、管理状況が市場で評価される環境整備を進めることが望ましいとした。

 マンション管理士・管理会社・分譲会社の役割も記載し、管理士・管理会社には自治体からの要請に応じて施策に協力するように求めた。分譲会社には、管理組合の立ち上げや運営円滑化のため、分譲時に管理規約や長期修繕計画、修繕積立金の金額等の案について適切に定めるとしたのに加え、購入予定者に対してこうした内容を説明し理解を得るように努めることとしている。  基本方針に内包される形となった管理適正化指針では、管理組合や区分所有者に対してマンションの購入希望者への情報提供に配慮する必要があると新たに記載した。また、共用部分と専有部分の区分など、それぞれの範囲と管理に関する負担を明確することが重要と力点を置いた。

  2021/4/5 月刊マンションタイムズ

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